結婚式のキャンセル料はいつまでセーフ?いくらかかる?

そもそも結婚式を中止・キャンセルってできるのでしょうか?

とくに新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてや、他さまざまな理由から結婚式を中止したいと思った場合、式場との契約をキャンセルすることは可能です。

しかし、キャンセルに伴ってキャンセル料が必要になるのが一般的。

多くの場合、キャンセルを申し出たのが結婚式の「何日前だったか」によって、金額が異なってくるため、契約した式場の約款や契約書を確認しておく必要があります。

また契約時に支払った、申込金(前金・内金)は返金されず、キャンセルを申し出た時点ですでに依頼したもの(招待状や引き出物など)の実費は、満額で請求されます。

そのためキャンセルしたい場合は、一日でも早い申告が望ましいといえますね。

結婚式が中止・延期になった場合のキャンセル料については、下記のようにいくつかの対応がされており、式場により異なります。

  • ●日取りを延期して、同じ会場で結婚式を行うなら、キャンセル料なし
  • ●日取りを延期して、同じ会場で結婚式を行うなら、実費分のみ(すでに印刷してしまった招待状費用など)
  • ●通常通り(契約書通り)のキャンセル料を請求

実質キャンセル料無料という会場も

結婚式を延期して、同じ式場で別日で行うことが前提になりますが、特例として、キャンセル料を実質無料とする会場もたくさんあります。

すこし注意したいのが、「キャンセル料は、延期後の結婚式費用に充当する」という対応をする式場も多いという点。

たとえば新型コロナを理由に、結婚式の延期をした場合、一旦キャンセル料として50万円の請求がされます。

この50万円は、延期後、結婚式を行うときの費用から差し引かれるので、”実質無料”になる、という仕組みです。
とはいえ、結婚式の支払いをご祝儀込みで検討しているカップルも多いのが事実、すぐにまとまった金額が請求されても困るという方も少なくないはずです。

キャンセル料が全くかからない、延期後に充当、実費のみ請求、など様々な対応がされているので、式場にしっかりと確認を取る必要があります。

電話だけではなく、きちんと書面に残る形でキャンセル料の対応を説明してもらいましょう。

なんでキャンセル料ってかかるの?

結婚式を申し込んだ場合、会場側は他のカップルにその日にちを案内できなくなります。

式場側は「申し込んだ日程を、他の人に販売しないこと」を保証する代わりに、結婚式費用の一部を「内金(申込金)」として支払いを求めます。

しかし新郎新婦側の都合で、契約後にキャンセルすると、式場側は本来得られたであろう利益(売上)を得られなくなってしまいます。

他のカップルに会場を案内せずにキープしていたことに対して(損害賠償金)や、打ち合わせ・準備などに費やしたことへ(事務手数料)、キャンセル料(内金含む)を求めている、ということです。

イメージしやすい事例は、ホテルの宿泊予約です。

宿泊日から換算して決まった日程になるとキャンセル料が必要になりますよね。結婚式のキャンセル料もそれと同様です。

キャンセル料はいつから・いくら発生する?

まず式場のキャンセルを検討する場合、いつからどのくらいの費用がかかるのかをしっかり把握しておく必要があります。

多くの式場では、時期によってキャンセル料が異なるため、時期別にキャンセル料の一例をご紹介していきます。

  • ●仮予約中…無料(キャンセル料不要)
  • ●契約直後~101日前…申込金全額+実費
  • ●90日前~61日前…申込金全額+その時点での見積もり20%
  • ●60日前…申込金全額+その時点での見積もり50%
  • ●30日前…申込金全額+その時点での見積もり80%
  • ●10日前以降…申込金全額+その時点での見積もり100%

この金額は筆者の経験を元にした一例です。会場により取り決められた金額が異なるため、ご自身の申込書をもう一度確認しておきましょう。

※実費とは、その時に既に発注している招待状などを料金を表します

結婚式のキャンセルは交渉可能?理由によってさまざま

台風や地震などの天災を理由に、やむを得ない事柄でキャンセルを求める場合は、必ずしも約款(契約書)通りのキャンセル料を請求されるとは限りません。

交通・ライフラインに被害があるほどの、重大な災害時は、会場側も中止も致し方ないとの解釈となるからです。

この場合は会場側に相談して、交渉を行うことも十分可能だと考えていいでしょう。

ただし、例え災害が理由の場合でも、会場側や新郎新婦自身に大きなダメージが無く、公共交通機関も正常に動いている(=現実的に、結婚式の実施が可能)のであれば、通常通りのキャンセル料を請求されることもあるでしょう。

「また災害が起こるかもしれない」「大雨だから嫌」「屋外演出ができなくなる」などの不安を理由にキャンセルする場合は、新郎新婦の自己都合とみなされる可能性が高いです。

キャンセル理由が破談や離婚である場合、新郎新婦の都合によるキャンセルという扱いになります。この場合は、取り決められているキャンセル料をしっかり請求されることが多いです。

また身内の不幸や家族の病気などを理由に、結婚式を中止する場合も、新郎新婦都合と判断されることもあるでしょう。

ただし身内の不幸や病気などの場合、キャンセルではなく延期にすることで、高額なキャンセル料を回避できる問題かもしれません。

そんな時のための「ブライダル保険」

思いもよらない理由での結婚式キャンセルや延期に備え、ブライダル保険に入るのも一つの方法です。

ブライダル保険では、新郎新婦自身の入院や身内の不幸などでの延期・キャンセルに伴う料金に対し請求できるだけでなく、結婚式当日にゲストが起こしてしまったトラブルにも対応してくれます。

あとは、ブライダルフェアで即決しない、気になる事は契約前の事前に確認するといった基本的な事からリスクを回避して臨みましょう!


            

            

                        
            
            
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